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2024/10/22
令和7年度会費(正会員・賛助会員)について(ご案内)

会員各位

                                   一般社団法人全国海岸協会
                
                令和7年度会費について(ご案内)

日頃より格別のご指導・ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、令和7年度の会費につきましては、令和6年度と同額を予定しております。
今後とも当協会の運営につきましてご指導・ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

(参考)
一般社団法人全国海岸協会会費に関する規程

     昭和50年6月3日
最終改正 平成28年3月3日

第1条 定款第7条の会費は、定款第5条の種別に応じて、次のとおりとする。
   
一 正会員
      
イ 都道府県
         
年額100,000円及び等級に応じて定める下記の額
1級  年 額  284,000円
2級   同   236,000円
3級   同   188,000円
4級   同   140,000円
5級   同    92,000円

ロ 市町村     年 額   30,000円

ハ 海岸保全事業の促進を目的とする団体
         団体に加盟する市町村数の合計額
          1市町村  年額    30,000円  

二 名誉会員                 免 除

三 賛助会員       年 額   50,000円

第2条 会費は、毎年当該年度の7月31日までに納めなければならない。
    ただし、特別の事情があるときは、分納することができる。

附 則(昭和50年6月3日) 
この規程は、昭和50年度会費から適用する。
附 則(平成12年5月24日)
この規程は、平成12年度会費から適用する。
附 則(平成19年5月28日)
この規程は、平成19年度会費から適用する。
附 則(平成25年6月5日)
この規程は、平成25年度会費から適用する。
附 則(平成26年6月27日)
この規程は、平成26年度会費から適用する。
附 則(平成27年3月5日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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