会員各位
一般社団法人全国海岸協会
令和7年度会費について(ご案内)
日頃より格別のご指導・ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、令和7年度の会費につきましては、令和6年度と同額を予定しております。
今後とも当協会の運営につきましてご指導・ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
(参考)
一般社団法人全国海岸協会会費に関する規程
昭和50年6月3日
最終改正 平成28年3月3日
第1条 定款第7条の会費は、定款第5条の種別に応じて、次のとおりとする。
一 正会員
イ 都道府県
年額100,000円及び等級に応じて定める下記の額
1級 年 額 284,000円
2級 同 236,000円
3級 同 188,000円
4級 同 140,000円
5級 同 92,000円
ロ 市町村 年 額 30,000円
ハ 海岸保全事業の促進を目的とする団体
団体に加盟する市町村数の合計額
1市町村 年額 30,000円
二 名誉会員 免 除
三 賛助会員 年 額 50,000円
第2条 会費は、毎年当該年度の7月31日までに納めなければならない。
ただし、特別の事情があるときは、分納することができる。
附 則(昭和50年6月3日)
この規程は、昭和50年度会費から適用する。
附 則(平成12年5月24日)
この規程は、平成12年度会費から適用する。
附 則(平成19年5月28日)
この規程は、平成19年度会費から適用する。
附 則(平成25年6月5日)
この規程は、平成25年度会費から適用する。
附 則(平成26年6月27日)
この規程は、平成26年度会費から適用する。
附 則(平成27年3月5日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。